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お客様並びに協力会社様、マスコミ関係者各位 |
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拝啓 平素は弊社製品並びにサービスをご愛顧頂き、まことにありがとうございます。
この度の「著作権仮処分申立事件」の東京地方裁判所の決定に対しまして、ユーザ並びに協力会社の皆様方へご心配をおかけするに至りましたことを深くお詫び申し上げます。
本Webページにおきまして、「著作権仮処分申立事件」の決定事項等につきましてのご説明をさせて頂きますので、ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます。敬具 |
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1.概要 |
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弊社のソフトウェア(グループウェア「iOffice2000バージョン2.43」及び「iOfficeV3」)が、サイボウズ社の「サイボウズオフィス2.0」の著作権を侵害しているとして、サイボウズ社から、弊社ソフトウェアの頒布及び使用許諾の差止めを求める「著作権仮処分申立」につきまして、6月13日に東京地方裁判所から別頁記載の「決定」が下されました。 |
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2. 弊社の見解 |
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この度の東京地方裁判所の決定では、別頁記載の如く、旧バージョンである「iOffice2000バージョン2.43」についてのみに仮処分の決定が下され、現行バージョンの「iOfficeV3」については却下されるに至ったものです。
しかしながらその債権者ソフト(サイボウズオフィス)の著作物性についての地裁の見解において、私たちは大変疑問を感じております。
また、そのような見解に基づいて、著作権侵害があるのか否かにおきましても、画面の構成やボタンの配置の共通性を重視し、相違点については、印象が薄いといった見解において、同一といえる程度に類似すると判断していることに対しても大変遺憾に思っております。
今回の論点となったポイントの中から一部をご紹介させていただきますと
| <画面表示の手法(要約)> |
| a) |
トップの画面から2、3回のマウスクリックでほとんどの画面に移動できる。 |
| b) |
どの画面にもトップページへ戻るためのリンクをつける。 |
| c) |
登録する為の画面、削除する為の画面・・・など、機能ごとに画面を分けることで各画面の意味をわかりやすくする。 |
| <具体的な表示例(要約)> |
| d) |
スケジュールの表示画面で、「自分のスケジュール」と「自分が所属するグループのスケジュール」の表示欄の間にボーダーを入れる。 |
| e) |
1日のスケジュールを表示する画面で、予定が登録されている時間帯を背景色付きで、予定の登録されていない時間帯を無地で表示する。 |
| f) |
アドレスの登録画面で、「氏名」入力欄の下に「E-mailアドレス」、「電話番号(tel)」、「ファックス番号(fax)」の入力欄がある。 |
・・・等々
上のa、b、cのコンセプトの下に行ったd、e、f等の具体的な画面表示は著作権法で保護されるというのが今回の東京地方裁判所の判断です。
これらのことがサイボウズ社が有する著作権として、いわば独占的に認められてしまうといったおかしなことになりかねません。
「機能」が最も大切なビジネスソフトウェアにおいて、ユーザ様の要望を聞き入れながら使い勝手を追求していくと、自ずと似通った画面表示へ向かうというのは、一般的なビジネスソフトにおいても共通に言えることではないでしょうか?
そんな過程にある画面表示への、行き過ぎともいえる権利保護は、健全な市場競争を妨げることになると考えます。
過剰な権利保護は、一企業の独占を助長することになり、結果的には、ユーザーが自分たちのニーズに合う、より良い製品を選択・購入する機会を奪ってしまうことにつながることを危惧しております。
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3. 今後の対応について |
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3.1)「iOffice2000バージョン2.43」をご購入されたお客様へ
現在も同バージョン(Ver2.43)を御使用頂いているお客様ならびに
「バージョン2.43」以前のバージョンをお使いのお客様へ
★「iOffice2000バージョン2.43」ならびにそれ以前のバージョンを単に続けて使用することは、著作権侵害となるものではないと理解されますが、この機会に、機能も向上している「iOfficeV3」にバージョンアップすることをお奨めします。「iOfficeV3」へのバージョンアップについては、料金は頂戴しておりません。
3.2)既に「iOfficeV3」にバージョンアップされたお客様ならびに
「iOfficeV3」をご購入されたお客様へ
★「iOfficeV3」については従来どおり問題はございません。
上記内容につきましてご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。
e-mail:ioffice@neo.co.jp
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
| <補足> |
| 著作権法 第七章(権利侵害) |
| 第百十三条 |
| 2 |
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 |
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4.最後に |
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「iOffice2000 バージョン2.43」は、「悪質な模倣や無断複製行為」によって作成したものではありません。弊社は、勿論このような「著作権問題」を軽視するわけではありませんが、今回の決定に意気消沈することなく、ソフトウェア開発の技術会社として、皆様のご要望に応えていく製品を造り続けていく姿勢に何ら変わりはありません。
ユーザーの皆様方に喜ばれる優れた製品をいち早く提供していくことに注力していくことが弊社の第一の使命と思っております。
今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 |
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